2級建築士試験とはとは

二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)が行います。受験申込に関して不明な点については、センター又は住所地の都道府県ごとに設立されている一般社団法人又は公益社団法人の建築士会(以下「都道府県建築士会」という。)へお問い合せ下さい。

なお、二級建築士試験及び木造建築士試験は、受験資格が同じで試験日が異なることから、それぞれの受験申込手続きを行うことにより、両方の試験を受験することが可能です。

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